大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(オ)832 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人山口貞昌同磯部常治の上告理由は、後記のとおりであつて、これに対

する当裁判所の判断は、次のとおりである。

論旨第一点は、原判決が甲第一号証及び乙第一号証によるも上告人主張の賃貸借

成立の事実を認定することはできないと判示してこれらの書証を排斥したのは大審

院の判例と相反するというのであるが、原判決はその判文にくわしく説明したよう

な事実を認定した上かかる経緯で作成された甲第一号証及び乙第一号証によつては

上告人主張の賃貸借成立の事実を認定し得ない旨判示しているのであるから、論旨

引用の判例にいわゆる「格段の反対事情」を認定したものである。それ故所論のよ

うな大審院判例があつたとしても原判決はこれと相反する判断をしたものではない

ので論旨は理由がない。その他の論旨は、原判決に採証法則違反又は理由不備の違

法があると主張し原審が適法にした証拠の取捨判断を非難し事実の認定を攻撃する

に帰するものであつて採用することができない。

よつて、本件上告を理由ないものと認め民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、

裁判官全員の一致した意見で主文のとおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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